中高層共同住宅標準管理規約の改正概要
建設省住宅局のホームページより

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 建設省では、分譲マンションの管理に関する基本的なルールである管理規約の標準モデルとして、昭和57年に住宅宅地審議会より「中高層共同住宅標準管理規約(以下「標準管理規約」という。)」の答申を受け(昭和58年に区分所有法の改正に伴い一部改訂)、広くその周知・普及を図ってきました。

 しかし、標準管理規約作成当時から今日までのマンションの急速な普及に伴って、種々の問題が新たに生じてきており、これらを取り込んで、標準管理規約をより一層合理的かつ利用しやすいものとするために、平成7年2月10日住宅宅地審議会にその改正について諮問を行い、平成9年2月7日に審議会において答申を得たところです。以下には、具体的に審議会に諮問した趣旨及び審議会における答申の内容について、その概要を紹介します。


 主な改正内容は以下のとおりです。

(1)適切な大規模修繕を実施していくための前提となる長期修繕計画の策定を管理
   組合の業務として位置づけ

(2)マンションの使用をめぐるトラブルが多くなってきていることから、区分所有者間
   の公平性を確保し、マンションの管理の適正化を図っていくための規定を位置づけ

(3)団地形式や店舗併用形式のマンションが増えてきていることから、団地型と複合
   用途型の標準管理規約を新たに作成